2006年12月29日

●飲酒運転、同乗者も罰則

 警察庁は28日、飲酒運転対策を中心とした道路交通法改正試案をまとめた。飲酒運転の罰則の上限を現行の約2倍に厳しくするほか、運転者と一緒に酒を飲んだ同乗者らに対する罰則を新設する。最高刑が運転者の半分だった酒や車の提供者に対しても、運転者並みに重い罰則規定を盛り込む。増加するひき逃げ(救護義務違反)も、懲役刑の上限を5年から10年に引き上げて対応する。asahi.com

 飲酒運転に対する罰則が強化されるようです。これまで同乗者に対する罰則は法的には無かったが、今回の法案では酒酔い運転幇助の罪で罰則される。運転手が酒酔い運転で逮捕された場合、同乗者は運転手の酒気帯び運転と同等の罰則の処される。だいたい、運転手が酒を飲んで運転しているのを止めることもせずにそのまま放置しているということは同罪と言うことだね。。そして、運転手に酒を提供した側も処罰されるようです。これで、酒気帯び運転による事故が少なくなればいいのですが。

Posted by nobita at 2006年12月29日 02:48
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